愛媛県華僑華人連合会会章

第一章 総則

第一条 本会の名称は、愛媛県華僑華人連合会とする。
第二条 本会は祖国の中華人民共和国を愛し、県内在住の中国人の愛国精神と団結自強を強化し、中国人の正当な権益を保護し、
在日華僑華人のあるべき社会的地位を確保すると共に自身の社会福利を図ることを目標とする。
本会は華僑団体と合作を強化することを通じて日本の各界と友好交流を広め、中日友好の実現と促進を本会発展の原動力とする。
第三条 本会の会所は愛媛県松山市に設ける。
第四条 本会すべての活動は、日本国の法律及び中華人民共和国憲法を基本準則とする。

第二章 会員

第五条 本会の会員は、法人会員、個人会員および賛助会員により構成される。
法人会員と個人会員:
本会の趣旨に賛同し、愛媛県内に居住している満十八歳以上の華僑・華人、日本の個人及び法人は、
「会員入退会管理規定」に基づいて、個人または団体の名義で入会申請し、許可されれば本会の会員になることが出来る。
賛助会員:
本会の趣旨に賛同し、中日友好のために貢献されたい日本の企業または個人(満十八歳以上)は、「会員入退会管理規定」
に基づいて入会申請し、許可されれば入会することができる。
第六条 会員の権利及び義務
<1>本会の会章及び一切の決議を遵守する。
<2>会費を納入する。会費は、理事会によって、別途に細則を定める。
<3>華僑と華人の正当な権益が侵害された場合、本会に対し、擁護するよう求めることが出来る。
<4>本会の規約や趣旨に違反し、また本会の名誉を著しく傷付けた会員に対して、理事会の決議を経て除名することができる。

第三章 会員大会

第七条 本会は会員大会を以て、最高決議機関とする。理事会は会員大会の執行機関である。
第八条 会員大会は、定期会員大会と臨時会員大会に分けられる。
第九条 定期会員大会は少なくとも毎年一回開催する。大会の日程は、理事会で決定した後、会長がこれを召集する。会長が空席
或いは召集不可能な場合には副会長が理事会の過半数以上の同意を経て召集することが出来る。
第十条 臨時会員大会は、緊急を要する時、理事会の決定を経た後、会長がこれを召集する。
第十一条 会員大会は正式会員の半数以上の出席者人数があれば成立する。決議は出席人数の半数以上賛成があれば成立する。
全員が大会に出席できない場合に委任状の提出を行い、委任者を代理出席させることが出来る。
第十二条 会員大会の開催通知は会長或いは理事会が会長の指示により、これを公布しなければならない。
第十三条 定期会員大会で議論、表決及び決議事項
<1>理事会の会務報告並びに会計報告。
<2>活動方針及び事業計画。
<3>理事、監事若干名を選出する。選出の方法は別途に定める。
<4>会章を改正する。
<5>その他会員大会において議論、表決及び決議が必要とする事項。

第四章 組織・職責及び任期

第十四条 本会は理事会を常設する。
第十五条 理事会は理事の中から、若干名の常任理事を選出する。理事会の中から会長一名、副会長若干名を選出する。
同時に理事会には監事を若干名配置し、監事は理事会の全ての会務を監査する。
第十六条 定期理事会は、四半期毎に一回開催する。但し、必要のある場合、臨時理事会を開催することが出来る。
会長がこれを召集する。
第十七条 定期常任理事会は、二ヶ月毎に一回開催する。但し、必要のある場合、臨時常任理事会を開催することが出来る。
会長がこれを召集する。
第十八条 理事会の決議を経て会長によって、顧問・名誉会長若干名を招請、任命することができる。
第十九条 理事会は事務局を設置する。事務局は会長や理事会の指示に従って各業務を遂行する。
第二十条 会長は対外的には本会を代表し、対内的には会務を統率する。
第二十一条 副会長は、会長を補佐して会務を執行し、都合により会長が不在の場合は副会長が代理することが出来る。
第二十二条 監事会は毎年一回招集する。必要のある場合、臨時監事会を開催することが出来る。会長あるいは常任理事がこれを召集する。
第二十三条 会長・副会長・常任理事・理事・監事の任期は二年とする。連選・連任することができる。
第二十四条 顧問・名誉理事の任期は、その期の理事・監事の任期に準じるものにする。但し連任も出来る。

第五章 会議

第二十五条 理事会・常任理事会・監事会の会議は出席人数がそのメンバーの半数を超えれば成立とする。
理事が出席できない場合は代理人に出席や表決を委任することができる。
第二十六条 顧問・監事・名誉会長は、随時に理事会に列席することが出来る。但し、表決権はない。

第六章 資産及び経費

第二十七条 本会の一切の資産は理事会がこれを管理する。
第二十八条 本会の経費は、会費・寄付金並びにその他の収入を以て充当する。
第二十九条 本会の会計年度は毎年の四月一日から、翌年三月三十一日までとする。

第七章 附則
第三十条 本会章は、必要のある場合、理事会会議が責任を持ってこれを改正し、会員大会の通過を以て即日効力を発する。
第三十一条 本会章の解釈権は理事会にある。

愛媛華僑華人連合総会入会申込書(日文)